昨年R5年10月1日着工の工事より、アスベスト有無の事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
社内の取組2024年7月22日
ビル、マンション、戸建て住宅など、一定規模以上の【解体工事】・【改修工事】を行う際、アスベスト含有の有無の事前調査について、事前調査結果の報告はR4年4月1日着工の工事から適用となっており、施工業者(元請事業者)の義務になっていました。
【NEW】
昨年R5年10月1日着工の工事より、アスベスト有無の事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があり、弊社では、「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格取得者が在籍しています。
事前調査結果報告システムによる報告の対象となる工事を行う場合は、アスベスト事前調査フローに従い、「建築物石綿含有建材調査者」が事前調査を行い、工事を進めてまいります。
詳しくは石綿総合情報ポータルサイトをご連絡ください↓
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/